みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「192日」。
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
その前に、昨日は「確定保険料の額と申告・納付」を整理しました。
まず、確定保険料の申告・提出期限はいつでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①継続事業は、原則として7/10まで(次の保険年度の6/1から40日以内)
保険年度の途中で保険関係が消滅した場合は、消滅日起算で50日以内
②有期事業は、保険関係が消滅した日から起算して50日以内」でしたね。
では、どんなときに確定保険料申告書の提出が不要になるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「どんなときでも確定保険料申告書の提出は必要。
不足額や確定保険料の額がない場合でも要提出。」
でしたね。
昨日もボリュームが多かったので、全部を振り返りませんが、
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「確定保険料の納付先・還付・充当」(徴収法19条6項等)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
ここの箇所の過去問は8肢(類題含めて10肢)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「既に納付した概算保険料の額が申告した確定保険料の額を超える場合、事業主が充当の申出を行った場合は、次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料その他労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定による徴収金に充当され、充当の申出のない場合は超過額が還付される。」
(平成18年度問4E)
では、この問題、
問われている知識は何でしょう?
この問題の論点は2つに分けられますね。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「どんなときに確定保険料の充当が行われるか?」と
「どんなときに確定保険料の還付が行われるか?」ですね。
今日の問題文は「~な場合には……となる。」という造りの文章が2つ入っていますね。なので、論点数は2つ。
また、「~な場合には」の部分が検討箇所ですね。
では、今日の論点の答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①事業主からの還付請求がない
②事業主から徴収すべき次年度の労働保険料もしくは未納の労働保険料等がある場合」
「事業主が既に納付した概算保険料の額の額が確定保険料の額よりも多くて、その超えた額の還付を請求した場合」
ですね。
整理の視点
要は、事業主さんが還付請求したときは還付するけど、黙っていたら充当するからね~ってことですね。
なお、還付請求するときの手続きは、
「①確定保険料申告書の提出の際、又は確定保険料の認定決定を受けた日から10日以内に
②官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏に還付請求書を提出
③事務の管掌で労基署ルートのものは、必ず労基署経由」
です。
充当の手続きは、
「①還付請求がないときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、充当する。
②事業主の請求や承認は不要。ただし、通知は行う。」
です。
確定保険料の申告先、納付先は、概算保険料の場合と同じですが、
経由は、納付すべき労働保険料がない場合は、日銀や年金事務所を経由できません。
理由は、本来、労働保険の事務を扱わないところが他の用事のついで(現金を収める・社会保険の更新をする)に申告書を預かるのにすぎないからです。
今日の箇所は、そんなに難しくないところでしたね。
ただ、概算保険料と確定保険料の違いに注目して整理はしましょうね。
今日のまとめ
今日は、「確定保険料の納付先・還付・充当」を整理しました。
また、関連事項との比較についても触れました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
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