みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「197日」。
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
その前に、昨日は「労災保険の特別加入者についての保険料額と保険料率」を整理しました。
保険年度の途中で特別加入した場合の特別加入保険料の額は、どのように計算されるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「特別加入保険料算定基礎額×12分の1×加入期間の月数×特別加入保険料率
加入期間の月数は、
①継続事業の場合、歴月方式の月割計算。1月未満の端数は1月として計算。
②有期事業の場合、応当日方式の月割計算。1月未満の端数は1月として計算。」
でしたね。
これを夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険料の負担」(徴収法15~17条、31条等)を整理しましょう。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
「保険料の負担」箇所は「労働保険料の負担」と「賃金からの控除」に分かれていて、
「労働保険料の負担」の過去問が5肢(類題含めて6肢)、
「賃金からの控除」の過去問が4肢(類題含めて5肢)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「労働保険料の負担」は周辺知識をひっくるめて「2個」の知識、
「賃金からの控除」は周辺知識をひっくるめて「2個」の知識で、
パーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
「事業主は、その使用する日雇労働被保険者については、印紙保険料を納付しなければならないが、一般保険料を負担する義務はない。」
(平成28年度問5B)
この問題の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「事業主は、労働保険料の負担をどのように負うか?」 ですね。
僕は、「労働保険料の負担」の論点は、事業主と労働者に分けてまとめたので、論点知識は「2個」としました。
そのうちの1つです。
では、答えは?
………、
「①労災保険の一般保険料、3種類の特別加入保険料は全額負担
②雇用保険の一般保険料率のうち、二事業分と二事業分を除いた分の2分の1
③雇用保険の印紙保険料の2分の1」
ですね。
もっと短くすると
「①労災はすべて、事業主全額負担
②雇用は(印紙保険料も含めて)保険料労使折半+二事業分」でしょうか。
かなりコンパクトになりましたね。
では、労働者の負担分は?
はい、思い出して!
………、
「①労災は負担なし
②雇用は(印紙保険料も含めて)労使折半で、二事業分の負担なし」といったところでしょうか。
これらに加えるとしたら、「免除対象高年齢労働者に係る雇用保険料は、労使ともに一般保険料免除。」ですね。
誰が、何について、どのくらいの割合で負担するのかが整理できて記憶できればOKです。
そんなに難しいところではないので、さくっとやってしまいましょう。
ここまでの内容は、みなさんのテキストだと、2ページ弱くらいの分量で書かれていることです。
そのエッセンスをギュッとギュッと凝縮させるとこんな感じになります。
こうやって僕は、大量の知識を記憶させていきました。
凝縮させるときのコツは、「一言で言ったらどういうことなんだろう? かみ砕いて言うとしたらどういうことなんだろう? 例えるとしたらどういうことなんだろう?」という思考でテキストの意味を考えることです。
また、講義中の講師の方のコメントや、合格者の方のブログ記事、他の受験生の覚え方を参考にもしました。
いかにストレス少なく覚えるにはどうしたらいんだろうをずぅ~っと追いかけたからこそ、地力がつき、自信にもつながったのだと思っています。
みなさんは、どんな工夫をしていますか?
今日のまとめ
今日は「保険料の負担」を整理しました。
また、テキストに書かれている内容をよりコンパクトにまとめるやり方もお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。