日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法④~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「204日」。

 

 さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

その前に、昨日は「強制適用事業所の保険関係の成立と消滅」を整理しました。

労働保険の保険関係はいつ成立するんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

労災保険雇用保険

 ①適用事業は、事業が開始された日

 ②暫定任意適用事業は、適用事業に該当するに至った日」ですね。

 

 

これを夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!

 

では、過去問検討に移りましょう。

今日は、「暫定任意適用事業に係る保険関係の成立と消滅」(整備法5・8条等)を整理しましょう。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

中見出しで「保険関係の成立」の過去問が10肢(類題含めて12肢)、

「保険関係の消滅」の過去問が7肢(類題含めて10肢)、載っています。

小見出しでの区分けは無視しています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険関係の成立」は周辺知識をひっくるめて「4個」の知識、

「保険関係の消滅」は周辺知識をひっくるめて「2個」の知識で、

パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

「労働保険徴収法では、雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が雇用保険の加入を希望するときは、雇用保険の加入の申請をしなければならないとされており、この規定に違反した事業主に対する罰則が設けられている。」

(平成21年度問2E)

 

はい、この問題の論点、問われている知識は何でしょう?

今日の問題は厳密に言うと論点が2つあります。

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

雇用保険暫定任意適用事業の保険関係成立の要件は何か?」と

雇用保険暫定任意適用事業の事業主に加入義務がある場合の罰則の有無」です。

 

ただ、保険科目の保険関係の成立or任意加入の要件/保険関係の消滅or脱退の要件はひっくるめて一覧表で覚えていたので、僕の場合は上の2つは一つのカテゴリー内の知識として記憶していました。

 

話を元に戻しましょう。

雇用保険暫定任意適用事業の保険関係成立の要件は何か?」

雇用保険暫定任意適用事業の事業主に加入義務がある場合の罰則の有無」

の答えは?

 

………、

 

「①事業主の意思+使用される労働者の2分の1以上の同意または、

 ②使用される労働者の2分の1以上の希望がある場合。」と

「義務違反の場合、罰則あり。」

でしたね。

 

まずは成立要件から、

雇用保険暫定任意適用事業は労災暫定任意適用事業と違って、事業主の意思だけでは保険関係を成立させられません。

理由は何でしたっけ?

 

………、

 

労災の保険料は事業主が全額負担だからですね。

 

加入によって、懐が痛むのは事業主だけなので、労働者の同意は要らないんです。

 

それに対して、雇用保険は保険給付に係る保険料が労使折半ですから、事業主の意思だけで加入できたら、労働者は手取りが減ってしまい、たまったもんじゃありません。

(なので、この場合の「労働者」とは、保険関係が成立した場合に被保険者となる者でカウントするんでした。)

したがって、同意が要るんでした。

 

また、労働者の方から保険関係を成立させたいと希望がある場合の要件も違いましたね。

雇用保険暫定任意適用事業は労働者の2分の1以上の希望でしたが、労災暫定任意適用事業はどうでしたっけ?

 

………、

 

労働者の過半数の希望でした。

 

で、さらに、労災暫定任意適用事業で労働者の過半数の加入希望があったり、

雇用保険暫定任意適用事業では労働者の2分の1以上の加入希望があった場合には、

事業主に加入義務が生じます。

 

(ちなみに健保、厚年の任意加入は、労働者の労働者の2分の1以上の加入希望は加入要件ではありますが、事業主に加入義務は生じませんね。それぞれ、国保、国年のセーフティーネットがありますから。)

 

話を元に戻して、事業主に加入義務が生じた場合であっても、義務違反に対する罰則はどうだったでしょう?(今日の論点の2つ目の話)

 

………、

 

労災は罰則なし。雇用は罰則あり。でしたね?

その理由は?

 

…………、

 

労災は労基法上の災害補償の規定によって被災労働者の保護が図れる(つまり、他にセーフティーネットがある)のに対し、雇用保険はこれよりも後に労働者保護の制度がないからです。

 

さて、ここまでかなり長めの文章を書いてきましたが、

今日のテーマ、どっかで見覚えありませんか?

このブログを最初からお読みの方は、お気づきですね。

僕が初学者のとき、コテンパンにやられた話です。

tsukashin.hatenablog.com

 

労災&雇用保険の暫定任意適用事業が任意加入するときの要件、

任意脱退するときの要件を健保、厚年と併せて比較するという視点がまるっきりなかったので、ひとっつも記憶に残っていなかったんです。

 

初受験の直前期、あわてて比較学習を取り入れたおかげで、

フワフワと地に足がつかない感じの問題の解き方から、確実な理由づけのある正誤判断ができるようになりました。

 

なので、このブログを読まれているあなたが、今年の試験で自信を持って問題を解けるよう、

僕自身が試してみて効果のあった勉強方法をお伝えしているんです。

 

話を元に戻しましょう。

みなさんがお持ちのテキストには、労災&雇用の暫定任意適用事業が任意加入するための要件や任意脱退するための要件が比較の表で書かれていると思います。

 

ただ、これをマーカーで塗り絵をするだけだったり、にらめっこをしているだけでは、ほとんどの方は覚えられません。

 

ついでに、健保、厚年もひっくるめて、ご自身で加工するんです。

 

例えば任意加入で、「事業主の意思」という比較項目を作って、

労災は「〇」雇用以下は「〇+2分の1以上の同意」と横に書いていく。

「労働者の希望」という比較項目を作って、

労災は「過半数」、雇用以下は「2分の1以上」と書いていく。

「加入義務」という比較項目を作って、雇用のみ「〇」他は「×」。

みたいに、ご自身が反復して思い出せられる表現に替えて表を作るんです。

 

覚えやすくするために、自分なりの表現を考える過程があるから覚えるんです。

あなたは、こうやって、脳みそに汗をかいていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「暫定任意適用事業に係る保険関係の成立と消滅」を整理しました。

また、テキスト情報の加工についてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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