日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑬~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

30年前の今日、元号が昭和から平成に変わりましたね。

今年は5月1日が改元の日。

元年の年に合格するチャンスなんて滅多にありません。

「のがすなチャンスを」ですよ!

 

本試験(8月25日)まで、あと「229日」。

 

 さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「一般被保険者の求職者給付」の第6弾、

「基本手当の日額」(雇用保険法16条)を扱います。

 

昨日は、賃金日額を整理してきました。

では、原則的な計算はどうするんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「被保険者期間の最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を180で除した額。ただし、臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。」

でしたね。

 

スラスラ出てこなかった方は、その場では覚えたつもりになっているのかもしれません。

僕でしたら、寝る前と翌朝起きた時に、振り返りのアウトプットをしていました。

たかだか1分程度の手間です。

やってみてはいかがですか?

 

話を戻して、今日の基本手当の日額は、どんな数字でしょう。

賃金日額に一定率を乗じた額ですね。

 

つまり、賃金日額がそのまま基本手当の額になるわけではないんですよね。

趣旨としては、離職者の生活を最低限保証するものといったところでしょうか。

 

今日の基本手当の日額の話は、1日あたりなんぼ?の話です。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

「基本手当の日額」の過去問が7肢(類題、選択式を含めて14肢)載っています。

 

 ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「3個」の知識で、この部分の過去問はパーフェクトだとまとめました。

なぜか、賃金日額の論点や最高限度額&最低限度額の論点も交じっていますが…。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

「基準日における受給資格者の年齢に関わらず、基本手当の日額は、その者の賃金日額に100分の80を乗じて得た額を超えることはない。」

(平成22年度問4E)

 

  

はい、この問題の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「基本手当の日額を定めるにあたっての給付率は何%か?」ですね。

では、答えは?

 

………、

 

「①基準日において60歳未満の者は、100分の80~100分の50の範囲。

 ②基準日において60歳以上65歳未満の者は、100分の80~100分の45の範囲。」

でしたね。

 

数字を覚えるだけの論点なので、こんがらがることもないでしょう。

 

なお、テキストには「賃金日額が2,480円以上4,970円未満の場合、100分の80」とか

「賃金日額が4,970円以上12,210円未満の場合、逓減」とか書いてあって、

賃金日額の数字に目が行ってしましますが、

過去問での出題歴がないので、覚えなくてもよいでしょう。

 

どうしても気になるという方は、

「他の科目も含めて、過去問の正答率が理由まで含めた正答率が100%で、

法改正もバッチリ。統計・白書対策もやることない!」

くらいになったら覚えてもいいでしょう。

優先順位はかなり後です。

 

今日のまとめ

今日は基本手当の日額を整理しました。

また、覚えるべき数字とそうでない数字の区別についてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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