みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
今日から本格始動という方も多いでしょうね。
勉強もエンジンかけていきましょうね。
本試験(8月25日)まで、あと「230日」。
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「一般被保険者の求職者給付」の第6弾、
「賃金日額」(雇用保険法17条1項)を扱います。
昨日までは、どんな条件の人が受給資格を得ることができるのか?を整理してきました。
今日からは、具体的な給付内容の話です。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
「賃金日額」の過去問が11肢(類題、選択式を含めて15肢)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「2個」の知識で、この部分の過去問はパーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
「賃金日額の計算にあたり算入される賃金は、被保険者期間として計算された最後の3か月に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金を除く)の総額を90で除して得た額とされている。」
(平成26年度問3ウ)
はい、この問題の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「賃金日額は、どのように計算するか?」ですね。
「賃金日額の計算にあたり算入される賃金は何か?」でも良いでしょう。
では、答えは?
………、
「①算定対象期間における被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を
②180で除した額。」でしたね。
実際に手続きをされたことのある方は、すぐにピンとくるでしょう。
離職票に賃金を記入するあの欄のことです。
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/info_1_e7_01.pdf
ただ、この計算方法は、原則的な場合であり、例外的な場合のものもありますね。
では、どんなときに例外的な計算方法になりますか?
はい、思い出して!
………、
「①賃金が、日給、時給、出来高払いその他の請負制の場合
②小学校就学の始期に達するまでの子を養育or対象家族の介護するために、休業or所定労働時間の短縮が行われた場合に、特定理由離職者又は特定受給資格者として受給資格の決定を受けた場合」
でしたね。
他にもありますが、出題歴があるのは、この2つです。
ただし、いきなり例外的な計算によって算出した額になるのではなくて、
①の場合は、原則的な計算方法によって算出した額が、例外的な計算方法によって算出した額に満たなかった場合は、例外的な計算によった額
(最後の6箇月間の賃金総額を6箇月間の労働日数で除した額の100分の70に相当する額)。
②の場合は、休業又は所定労働時間短縮後の期間で計算した賃金日額の額が、休業又は所定労働時間短縮前の賃金日額に満たなかった場合は、休業又は所定労働時間短縮前の賃金日額。
になるんでしたね。
文章で書くと分かりづらいので、手を動かして、図で表せるようにしておきましょうね。
今日の学びを簡略化して繰り返すデータにするとしたら、
「Q 賃金日額は、どのように計算するか?
A 原則として、被保険者期間の最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を180で除した額。ただし、臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。
例外的に、賃金が、日給、時給、出来高払いその他の請負制の場合は、原則と比べて、最後の6箇月間の賃金総額を6箇月間の労働日数で除した額の100分の70に相当する額の方が大きい場合には、100分の70の方。
小学校入学前のお子さんの面倒を見たり、介護のために休業や時短をした場合は、休業や時短をした場合の前後の賃金日額を比べて額が大きい方。」
みたいな感じでしょうか。
要は、スラスラ思い出せられる状態であればOKです。
テキストの表現から違っていてもいいんです。
テキスト通りの書き方だと、ただ写しているだけの作業ですから。
意味が変わらない範囲で、自分の言葉で覚えとけばいいんです。
今日のまとめ
今日は「賃金日額」を整理しました。
原則・例外パターンで、例外の場合の表現がまどろっこしいので、自分の言葉に置き換えた方がいいですよということもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
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