みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
来年の本試験(2019年8月25日)まであと「247日」。
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「費用徴収・一部負担金」(労災法31・32条)を扱います。
僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
費用徴収・一部負担金との調整の過去問は中見出しごとに
〈事業主からの費用徴収〉は8肢(類題を含めると14肢。それと、まるっと1問)
〈一部負担金〉は7肢
〈国庫補助〉は2肢(類題含めると4肢)載っています。
ですが、本試験に持っていく知識が、8・7・2個あるのではなく、
僕の検討では、
〈事業主からの費用徴収〉は「2つ」、
〈一部負担金〉は「1つ」、
〈国庫補助〉は「1つ」に集約できるという結論になりました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
「事業主が労災保険に係る保険関係の成立をせず、保険料を納付していない場合であっても、その事業に使用される労働者が労災保険法第7条第1項に定める保険給付の受給を制限されることはない。この場合において、政府は、所定の価格の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部または一部を当該事業主から徴収することができることとされている。」
(平成20年度問1E)
では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
論点が2つ含まれていますよ。
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「事業主からの費用徴収が行われる要件は何か?」と
「費用徴収の範囲はどこまでか?」ですね。
この文章は「~~な場合に、……することができる。」という造りつけですので、
「どんなときに、どうなるのか?」という意味の文章ですよね。
なので、 「どんなときに?」が事業主からの費用徴収の要件の論点であり、
「どうなるのか?」が費用徴収の範囲の論点として読めるわけです。
では、答えは?
………、
「①事業主が故意又は重過失で保険関係成立の手続きをしていない間の労災
②一般保険料を督促状の指定期限内に納付していない間の労災
(天災その他やむを得ない場合を除く)
③事業主が故意又は重過失で生じさせた業災」
のときに費用徴収されるんでしたね。
範囲は、
「①業災は、労働基準法の規定による災害補償の価格の限度で、
②通災は、業災とみなした場合に支給されるべき保険給付に相当する価格の限度で、
保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部」
が事業主から徴収されるんでしたね。
ちなみに、事業主からの費用徴収の場面では、保険給付は制限されません。
平たく言えば、「事業主がポカしているにも関わらず、被災労働者に保険給付がされないっておかしいですよね。」って話です。
これと、以前整理した「支給制限」がごっちゃになっていませんか?
支給制限は、被災労働者に対するペナルティーの場面。
費用徴収は、事業主に対するペナルティーの場面の違いです。
では、特別加入者が保険料を滞納している間に起きた事故に対しては、どっちが適用になりますか?
………、
支給制限ですね。
いったん保険給付をしておいて、あとからわざわざ費用徴収って回りくどいですよね。
話を元に戻しましょう。
事業主への費用徴収が行われる場面は、
要は、「そもそもの手続きはしてないわ、保険料も払ってないわ、事業主自身が事故起こしたわ。」って場面です。
「そりゃぁ、ペナルティー課されても文句いえんわ(>_<)」ってことですね。
費用徴収の範囲は、医療などに関連するものを除いた保険給付の価格を基準に事故の原因によって区別されていますね。
①事業主が故意又は重過失で保険関係成立の手続きをしていない間の労災の場合は、
ア 保険関係成立手続の指導を行政機関から受けているにも関わらず、10日以内に手
続きをしていなければ、「故意」が認定され、費用徴収100%。
イ 指導は受けていないけれども、1年間、手続きを放置している場合は「重過失」
が認定され、費用徴収40%。ただし、労働者がいないとか独立した事業所ではない
と誤認した場合は、費用徴収しない。
②一般保険料を督促状の指定期限内に納付していない間の労災の場合は、
保険給付相当額に滞納率(最高40%)を乗じた額を徴収。
③事業主が故意又は重過失で生じさせた業災の場合は、
保険給付相当額の30%。ただし、療養開始後3年以内のもの。
言葉で書くとこうなりますが、場合分けの話なので、フローチャートにしてもいいかもしれませんね。
ー・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
次に「一部負担金」ですが、まとめて覚えることは1つです。
「①一部負担金は、通災で療養給付を受ける労働者から200円を超えない範囲で徴収。実際の費用が200円に満たない場合は、その費用相当額。
②第三者行為災害の場合、療養開始後3日以内の死亡で休業給付を受けていない場合、既に一部負担金を納付した場合は免除。
③休業給付の額から控除して徴収。」です。
「3つじゃねーか!」という突っ込みアリです。
ぼくは、この3つを一気に思い出していたので、1つという感覚なだけです。
1つでも3つでもOKです。
ー・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
もひとつ、「国庫補助」ですが、
「国庫は、予算の範囲内で補助できる。」だけ覚えていました。
ちなみに「国庫補助」と「国庫負担」は意味が違って、
「国庫補助」は任意的な支出。
「国庫負担」は義務的な支出です。
では、なぜ労災法では「国庫補助」なのかは、受験対策上、深追い厳禁です。
厚生労働省の資料では「労災保険の事業に要する費用は、原則として、事業主が負担する労災保険料によってまかなわれている。」の一文がありましたから、足りない時のヘルプみたいな感じなのでしょうね。
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/03/h0325-1c.html
今日のまとめ
今日は、「費用徴収・一部負担金」についてまとめました。
「どんなときに事業主からの費用徴収がされ、その範囲はどうか?」
「一部負担金はどんなときに徴収され、額はいくらか? 免除されるのはどんなときか?」
「国庫補助は予算の範囲内で任意的。」
を整理して、記憶しましょうね。
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