日本で2番目にドSな社労士試験対策

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過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑰~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

来年の本試験(2019年8月25日)まであと「276日」。

今日は3連休の初日ですね。

家族サービスなどの予定の方も多いと思いますが、

まとめて勉強できる最初の機会の方もいらっしゃるでしょう。

 

 さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「一般健康診断」「特殊健康診断」(安衛法66条)を扱います。

 

僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、

一般健康診断と特殊健康診断の過去問が9肢載っています。

(類題を含むと11肢)

 

ですが、本試験に持っていく知識が9個あるのではなく、

僕の検討では「6つ」に集約できるという結論になりました。

出題頻度は低めですが、基本事項の論点がちらほら出ている感じです。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

「事業者は深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める事項について健康診断を実施しなければならない。」

(平成27年度問10イ)

 

では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

今日は2つの論点が問われていますよ。

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。 

  

 

………、

 

 

「どんな業務が特定業務にあたるか?」と

「特定業務従事者へ定期健康診断を行うのはいつか?」ですね。

 

「事業者は深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、労働安全衛生規則に定める事項について健康診断を実施しなければならない。」とありますので、

どんな業務が特定業務にあたるか?を問われていることが分かります。

 

深夜業が特定業務(有害業務)に含まれるかと考えてもいいのですが、

過去問では他の業務が特定業務に含まれるかが問われたことがあるので、

まとめてしまった方が効率的だと思います。

 

次に「当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に」とありますので、

どのタイミングで特定業務従事者へ定期健康診断を行ったらよいかを問われていることが分かりますね。

 

では、答えは?

 

 

………、

 

 

「特定業務にあたる業務は、

 ①クソ暑いところ

 ②すんげーうるさいところ

 ③坑内

 ④深夜業

 ⑤病原体ウヨウヨのところ」です。

 

「特定業務従事者へ定期健康診断を行うタイミングは、

 当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に」ですね。

 

まず、特定業務にあたる業務、決してフザケているわけではありません(*^。^*)

テキストには「多量の高熱物体を扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務」だの

「ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務」とかって書いてありますよね。

 

あなたが、ストレスなく、この通りに覚えられれて、

かつ、すんなりアウトプットできればOKです。

ただ、僕は堅っ苦しくて覚えにくかったので、

意味が変わらない程度に砕けた表現に変えました。

 

もちろん、問題文を読むときは、

「多量の高熱物体を扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務」と書かれていれば、

「これがクソ暑いところってことだな。」と元の表現に置き換えていますよ。

 

さて、特定業務(=有害業務)に深夜業が出てきました。

安衛法の中で、深夜業が有害業務に含まれるか否かの論点は、

今日の特定業務従事者への定期健康診断を含めて4つあります。

他の3つは、どこで問われているでしょう?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①衛生管理者の専任要件

(常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は一定の有害業務に常時30人以上の労働者を使用する場合)

 ②衛生工学管理者免許を持つ者から衛生管理者を選任する場合

(常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働その他局所排気装置の設置等衛生工学的な措置を必要とする有害業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合)

 ③産業医の専属要件

(常時1,000人以上の労働者を使用させる場合or常時500人以上の労働者を有害業務に従事させる場合)」でしたね。

 

では、この3つの中で深夜業が有害業務に含まれるものはどれでしょう?

はい、思い出して!

 

………、

 

産業医の専属要件でしたね。

 

つまり、「特定業務従事者への定期健康診断」と「産業医の専属要件」のところでは、

深夜業が有害業務に含まれ

 

「衛生管理者の専任要件」と「衛生工学管理者免許を持つ者から衛生管理者を選任」のところでは、

深夜業が有害業務に含まれない

んです。

 

ところで、何か気づきませんか?

法則性みたいなのがあるんです。

 

「特定業務従事者への定期健康診断」と「産業医の専属要件」では、

お医者さんが出てきます。

 

ところが、「衛生管理者の専任要件」と「衛生工学管理者免許を持つ者から衛生管理者を選任」ではお医者さんが出てきません。

 

なので、僕は

「医者がらみであれば深夜業は有害業務に含まれるが、

衛生なんちゃらがらみであれば含まれない。」と覚えていました。

 

これで、「深夜業が有害業務に含まれるか問題」(月曜から夜更かしっぽいですが)は

100%解けると思っていました。

 

みなさんは、類似論点を比較して一度に覚えていますか?

 

それと、一般健康診断の実施タイミングは、5種類ある健康診断で微妙に異なっていますね。

比較整理してありますか?

 

①雇入れ時の健康診断は、常時使用する労働者を雇い入れるとき

②定期健康診断は、常時使用する労働者に対し1年以内ごとに1回、定期に

③特定業務従事者の健康診断は、当該業務の配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に

④海外派遣労働者の健康診断は、海外に6月以上派遣する場合にはあらかじめ。プラス6月以上派遣させたのち、日本国内で就労させる場合

⑤給食従事者の健康診断は、雇入れの際又は当該業務への配置替えの際

でした。

 

①雇入れ時は、そのときしか実施のしようがないですよね。

 

②定期健康診断は、私たちが毎年受けているものなので、特に問題はないですね。

 

③特定業務従事者は、6か月ごとと頻度が高くなるのは、健康への影響が大きいからです。配置替えの際にも必要なのは健康へのビフォーアフターの影響を考えてのことだと思います。

 

ただし、「特殊健康診断」との違いははっきり区別しましょうね。

「特定業務従事者の定期健康診断」と「特殊健康診断」は全く別物です。

 

前者は、通常の定期健康診断と同じ検査項目で頻度を倍にしたものです。

後者は、通常の定期健康診断とは別の特別の検査項目でさらに頻繁に行うものです。

 

理由は、前者は健康被害の可能性が高い業務だから。

後者は、確実に健康被害が起きることが知見によってわかっているからです。

 

話を戻しましょう。

 

④海外派遣は、危険性の高い病原体などに罹患していないかのビフォーアフターをみるためですね。

 

⑤給食従事者は理屈はよくわかりません。「給食従事者のう〇こは最初の1回だけ」とだけ覚えていました(笑)

 

今日のまとめ 

今日は「一般健康診断」「特殊健康診断」(安衛法66条)を扱いました。

健康診断は、安全衛生管理体制と同じくらい安衛法では重要な箇所です。

しかも似たような項目が出てくるので、比較検討なじみやすいところです。

この山を越えたら、安衛法はかなり楽になりますよ。

 

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今日は、いつもの倍くらいのボリュームになってしまいました。

ついつい熱くなっちゃった(#^.^#)

 

読んでくださって、ありがとうございます。

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