日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑦~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

来年の本試験まであと「285日」(2019年8月25日)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「産業医」(安衛法13条)を扱います。

 

僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、

産業医の過去問が9肢載っています。

(類題を含めると14肢)

 

ですが、本試験に持っていく知識が9個あるのではなく、

僕の検討では「5つ」に集約できるという結論になりました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

「常時60人以上の労働者を使用する自動車整備業の事業場においては産業医を選任しなければならないが、産業医は少なくとも毎年1回作業場等を巡視しなければならない。」

(平成23年度問8C)

 

では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

今日の選択肢は論点が2つありますよ。

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hで考えると…、

 

  

………、

 

 

産業医の選任要件は何か?」と

産業医の巡視義務の有無と頻度はどうか?」ですね。

要は、どんなときに産業医を選ばないといけないか?ってことと、

産業医には見回り(?)の義務はあるか?あるとしたらどのくらいの頻度か?ですね。

では、答えは?

 

………、

 

「選任要件は、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場」

 

「巡視義務は、原則として毎月1回

 例外的に、

 ①毎月1回以上、産業医が事業者から衛生管理者による巡視結果などの提供を受けている

 ②事業者の同意がある

 場合には、少なくとも2月に1回でもよい。」です。

 

巡視義務は、昨年の法改正でしたね。

 

今日も選任要件が出てきました。

総括安全衛生管理者から始まって6人目ですね。

 

比較してみると、あることに気づきます。

役職名に「安全」と入るものは業種が限定されていますが、

そうでないものは業種を問いません。

 

なぜなら、安全に関する事項というのは、

事業場の上から物が落ちてきてけがをしないようにとか、

事業場の機械に挟まって命を落としたりしないようにとかの

物理的な労災防止が目的だからです。

なので、工業的業種が多いわけです。

 

みたいな話は、予備校の講師の方がさらっと解説されているかもしれません。

それを「いい話が聴けた。」で終わってしまうのか、

記憶をするためのストーリー仕立てに役立てるかは、

小さい差のようですが、いずれ大きな差になっていきますよ。

 

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