みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
来年の本試験まであと「314日」!
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「1箇月単位の変形労働時間制」(労基法第32条の2)を扱います。
僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、
この1箇月単位の労働時間制の過去問が9肢載っています。
(類似出題としてくくったものも含めると11肢)
ですが、本試験に持っていく知識が9個あるのではなく、
僕の検討では「2つ」に集約できるという結論になりました。
(ただし、3つは細かい論点)
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
そのうちの1つを見てみましょう。
「1か月単位の変形労働時間制により、毎週日曜を起算日とする1週間について、各週の月曜、火曜、木曜、金曜を所定労働日とし、その所定労働時間をそれぞれ9時間、計36時間としている事業場において、あらかじめ水曜の休日を前日の火曜に、火曜の労働時間をその水曜に振り替えて9時間の労働をさせたときは、水曜の労働はすべて法定労働時間内の労働になる。」
(平成29年度問1B)
では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hで考えると…、
………、
「1箇月単位の変形労働時間制を採用した場合の効果は何か?」ですね。
では答えは?
………、
「①就業規則その他これに準ずるものにより定めるところにより、
②特定された週、
③特定された日において
④法定労働時間を超えて働かせることができる。
この場合、割増し賃金が必要となる時間外労働は、
a 1日について:
就業規則等で8時間を超える時間を定めた日はその時間を超えて労働した時間
それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
b 1週間について:
就業規則等で1週の法定労働時間を超える時間を定めた週はその時間を超えて労働した時間
それ以外の場合は1週の法定労働時間を超えて労働した時間(aを除く)
c 変形期間について:
変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(abを除く)」
ですね。
一気に全部覚えようとするのではなく、細かく分けて覚えましょうね。
で、今日の選択肢は具体的事例に当てはめるとどうなるか?までを問うた事例問題なわけです。
事例問題で問われている能力は、
①論点知識を事例処理の規範(ルール)として正確かつ素早くアウトプットする能力
②問題文中の事実を拾って規範に当てはめる能力
です。
要は、私たちが社労士として、ご相談を受けた場合にたどる思考の動きなわけです。
では、今日の設問ではどうでしょう。
まずは、論点知識が正確にアウトプットできましたか?
あてはめは、
「1か月単位の変形労働時間制により、毎週日曜を起算日とする1週間について、各週の月曜、火曜、木曜、金曜を所定労働日とし、その所定労働時間をそれぞれ9時間、計36時間としている事業場において」の部分により、
月火木金の特定された4日は、各日について、「就業規則等で8時間を超える時間を定めた日」なので、9時間労働までなら時間外労働にはなりませんね。
では「あらかじめ水曜の休日を前日の火曜に、火曜の労働時間をその水曜に振り替えて9時間の労働をさせたときは」どうでしょう?
このケースの水曜日は「就業規則等で8時間を超える時間を定めた日」でしょうか?
違いますね。
このケースで「就業規則等で8時間を超える時間を定めた日」は、月火木金だけです。
したがって、1日について、特定した日以外の扱いになるので、「8時間を超えて労働した時間」が時間外労働として、割増賃金が必要になります。
とすると、「水曜の労働はすべて法定労働時間内の労働になる。」のではなく、
「水曜の9時間労働のうち、8時間分のみが法定労働時間内の労働で、8時間を超えた1時間分は、割増賃金が必要な時間外労働になることになり、誤り。」と判断できます。
これを言葉で説明すると、こんな文になります。
ただ、自分なりに図を使って、視覚を刺激しながら自習すると、
覚える効果は何倍にも跳ね上がりますよ。お試しください。
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今日も読んでくださって、ありがとうございます。