日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉗~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

 来年の本試験まであと「315日」!

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「労働時間等に関する規定の適用除外」(労基法第41条)を扱います。

労働時間の通算・坑内労働は飛ばします。

 

 僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、

この労働時間等に関する規定の適用除外の過去問が10肢載っています。

 

 ですが、本試験に持っていく知識が10個あるのではなく、

僕の検討では「3つ」に集約できるという結論になりました。

今回の項目は、まとめにくいかもしれませんが、

ある視点でまとめると3つになりました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

労働基準法第41条第2号により、労働時間等に関する規定が適用除外される「機密の事務を取り扱う者」とは、必ずしも秘密書類を取り扱う者を意味するものではなく、秘書その他職務が経営者又は監督若しくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者をいう。」

(平成27年度問6エ)

 

では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hで考えると…、

今日の選択肢も文章中にヒントが書いてありますよ。

 

 

………、

 

 

 「機密の事務を取り扱う者の定義は何か?」ですね。

ただ、そのままだと覚えることが多くなってしまうので、悩ましいです。

 

そこで僕は、もう少し視野を広げて「労基法第41条で、労働時間等の規定を適用除外される者はどんな人か?」という観点でまとめました。

 

どっちでもOKです。

あなたのまとめやすい、覚えやすいようにアレンジしてください。

 

では、労基法第41条で労働時間等の規定が適用除外される人ってどんな人たちでしたっけ?

 

農林水産業のうち、林業以外の業種

管理監督者又は機密の事務を取り扱う者

③監視又は断続的労働に従事する者

④宿日直勤務者

でしたね。

今日の選択肢は、②の「機密の事務を取り扱う者」ってどんな人?というものです。

 

ちなみに実務につくと、残業代の絡みで「管理監督者」のお尋ねがかなりあります。

 

何年か前に某ファストフードの事例がニュースを賑わせたことと、

コンプライアンスの観点から、正確・不正確を問わずご存知の方が多いですね。

 

ただ、社労士が関与していない場合の制度運用は「う~ん、これではマズイですよ。」というのがほとんどです。

 

あるところは「課長以上はみんな管理監督者で残業代なし」なんてところもありました。

 

試験対策上は、「事業経営の管理者的立場にある者又はこれと一体をなす者」というフレーズを覚えてあてはめをすればよいのですが、

実際にこれにあてはまることはまずありません。

「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者について」という通達に照らすとほぼ役員さんクラスでないと怖くて運用できません。

 

東京労働局が分かりやすいパンフレットを出しているので、

受かった後に見てみると面白いですよ。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/kanri-kantoku.pdf

 

それと他の2つの論点は、

「適用除外とするための要件は何か?」と

「適用除外となった場合の効果は何か?」です。

これを上の①~④の場合どうなるかで比較の表を自作するとスッキリしますよ。

 

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今日も読んでくださって、ありがとうございます。

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