みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
来年の本試験まであと「316日」!
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「企画業務型裁量労働時間制」(労基法第38条の4)を扱います。
僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、
この企画業務型裁量労働時間制の過去問が9肢載っています。
(類似出題としてくくったものと選択式も含めると13肢)
ですが、本試験に持っていく知識が9個あるのではなく、
僕の検討では「7つ」に集約できるという結論になりました。
(ただし、3つは細かい論点)
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
そのうちの1つを見てみましょう。
「労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制を採用する場合には、適用される労働者の同意を得なければならないことにつき労使委員会で決議しなければならないが、労働基準法第38条の3に規定するいわゆる専門業務型裁量労働制の採用に当たって、採用される労働者の同意を得ることについて労使協定で定めることは、労働基準法上求められていない。」
(平成20年度問4D)
では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
前半・後半で2つの論点が問われていますよ。
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hで考えると…、
今日の選択肢も文章中にヒントが書いてありますよ。
………、
「企画業務型裁量労働制の採用要件は何か?」
「専門業務型裁量労働制の採用要件は何か?」
の2つです。
後半の方は、昨日の記事で書きました。
さて、どうでしたっけ?
まずは思い出しましょうね。
専門業務型裁量労働制の採用要件に、適用される労働者の同意は含まれていませんでしたね。
では、前半の企画業務型裁量労働制の採用要件は?
「①労使委員会の設置
②労使委員会委員の5分の4以上の議決で以下の事項を決議
a 対象業務
b 対象労働者の具体的範囲
c 労働時間として算定される時間
d 対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置
e 対象労働者からの苦情処理に関する措置
f 対象労働者の同意を得ること
及び同意をしなかったことを理由に解雇その他不利益な取扱いを
してはならないこと
g 決議の有効期間の定め
h 記録の保存(3年間)
③決議を所轄労働基準監督署長へ届け出る」
でしたね。それにしても多い!
ただ、なんかどっかで見たことのあるような言葉がいっぱいありますね。
そうです!
昨日の専門業務型裁量労働制とよく似ているんです。
社労士試験ではおなじみの出題パターンですね。
似て非なる所を出題するケースです。
ということは、
比較の表を自作して違うところに焦点を当ててインプットすれば、
本試験で出題された時に
「あれ~、どっちだったけかなぁ~(汗)」
という悩ましい事態は防げます。
さて、両者の採用要件で、最も違いが顕著な点はどこでしょう?
2つありますよ。
はい! 昨日の復習も兼ねて思い出しましょう!
……、
①「専門~」は労使協定で採用可能だが、
「企画~」は不可。労使委員会の決議がマスト
(「専門~」は労使委員会の決議で代替可能)
②「専門~」は対象労働者の同意は不要だが、
「企画~」は必要。
ですね。
まさに今日の選択肢は、違いの②を問うたものですね。
ちなみに、専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制の違いは何でしょうね?
それは、本試験での論点ではありませんが、
あなた自身が、普段の言葉で解説できるようにしておくと、
ぐっとイメージが湧きやすくなりますよ。
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今日も読んでくださって、ありがとうございます。