みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
来年の本試験まであと「317日」!
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「専門業務型裁量労働時間制」(労基法第38条の3)を扱います。
僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、
この専門業務型裁量労働時間制の過去問が7肢載っています。
ですが、本試験に持っていく知識が7個あるのではなく、
僕の検討では「4つ」に集約できるという結論になりました。
しかも、平成20年代での出題がないんですね。
むしろ、働き方改革関連法案の成立で新設された「特定高度専門業務・成果型労働制」いわゆる「高プロ」の方が重要かもしれません。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
そのうちの1つを見てみましょう。
「専門業務型裁量労働制においては、業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、使用者が、当該業務に従事する労働者に対し具体的指示をしないこと等を労使協定で定めることが要件とされているが、この要件は、就業規則にその旨を明記することにより労使協定の定めに代えることができる。」
(平成12年度問6B)
古いですね~。
お持ちの過去問集によっては、載っていないかもしれませんが、
基本事項なので、取り上げました。
では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hで考えると…、
しかも、選択肢中にヒントになるキーワードが入っていますね。
………、
「専門業務型裁量労働制の採用要件は何か?」ですね。
平たく言うと、どんなときに専門業務型裁量労働制を導入できるか?です。
では答えは?
………、
「①労使協定(労使委員会の決議を含み、就業規則は含まない)で以下の事項を定める
a 対象業務
b 労働時間として算定される時間
c 業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、使用者が、当該業務に従事する労働者に対し具体的指示をしないこと
d 労働時間の状況に応じた健康及び福祉確保の措置
e 苦情処理に関する措置
f その他
②労使協定の所轄労働基準監督署長への届出」
でしたね?
テキスト通りの正確な言葉遣いは敢えてしていません。
太字部分が過去問で問われています。
極端なことを言ってしまえば、太字部分が正確にアウトプットできればいいのです。
そこは割り切っていました。
また、bの「労働時間として算定される時」は、出題歴はありませんが、
労働時間をあくまで柔軟に運用するという制度趣旨からすると、青天井ではなく、一応、何時間働いたかの目安はつける必要があるので、
覚えていなくても、現場で正しく推理することはできます。
eの「苦情処理に関する措置」も、
1日8時間労働の枠を柔軟にした場合の不都合を現場からヒアリングする用意がなければ、過労死続出の危険アリとして、施す必要があるので、
これも覚えていなくても、現場で正しく推理することはできます。
今日見たやり方は、同じ項目(=論点)の中でも未出題がある個所をどう準備するかです。
一応、テキストで確認はしますが、他の出題済みのところよりかは重要度は下がります。
ただ、制度趣旨や基本原則から導かれるかどうかの検討はしておきます。
こうすることで、プチ応用みたいに本試験で出題されたとしても、
慌てず、正誤判断できるようになります。
いかがですか?
何でもかんでも詰め込めようなことはいらないんですよ(*^。^*)。
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今日も読んでくださって、ありがとうございます。