みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
今日は体育の日、
体、動かしていますか?
来年の本試験まであと「321日」!
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「休憩」(労基法第34条)を扱います。
僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、
この休憩の過去問が14肢載っています。
(類似出題としてくくったものも含めると15肢)
ですが、本試験に持っていく知識が14個あるのではなく、
僕の検討では「5つ」に集約できるという結論になりました。
(ただし、2つは細かい論点。)
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
そのうちの1つを見てみましょう。
「使用者は、1日の労働時間が8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならず、1日の労働時間が16時間を超える場合には少なくとも2時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」
「平成24年度問5A」
この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hで考えると…、
………、
「どんな場合に休憩をどのくらい与えなければならないか?」ですね。
では、答えは?
テキストはすぐ見ないでくださいね。
………、
1日の労働時間が
①6時間以下なら不要
②6時間を超え8時間以下なら45分
③8時間を超える場合は1時間
でしたね。
数字自体も重要ですが、赤字青字の部分も含めて覚えましょうね。
単に「6時間までなら不要。8時間なら1時間」のように覚えてしまっていたら、
「労働時間が8時間の場合、45分で足りる。」なんて出題されたときに足をすくわれますんで要注意。
私たちの日常の感覚では8時間労働・1時間休憩が常識になっていますので、そこも怖いところです。
なので、数字は「以下・未満」「以上・~を超える」まで含めて覚えるのがコツです。
全然意味が違いますから。
社労士試験では「以上・以下」の部分を「~を超える・未満」に書き直して出題することがよくありますので、この際、一緒に覚える癖をつけましょう。
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今日も読んでくださって、ありがとうございます。