日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉑~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

今日は体育の日、

体、動かしていますか?

 

来年の本試験まであと「321日」!

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「休憩」(労基法第34条)を扱います。

 

僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、

この休憩の過去問が14肢載っています。

(類似出題としてくくったものも含めると15肢)

 

ですが、本試験に持っていく知識が14個あるのではなく、

僕の検討では「5つ」に集約できるという結論になりました。

 (ただし、2つは細かい論点。)

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

「使用者は、1日の労働時間が8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならず、1日の労働時間が16時間を超える場合には少なくとも2時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」

「平成24年度問5A」

 

この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hで考えると…、

 

 

………、

 

 

「どんな場合に休憩をどのくらい与えなければならないか?」ですね。

では、答えは?

テキストはすぐ見ないでくださいね。

 

………、

 

1日の労働時間が

①6時間以下なら不要

②6時間を超え8時間以下なら45分

③8時間を超える場合は1時間

でしたね。

 

数字自体も重要ですが、赤字青字の部分も含めて覚えましょうね。

単に「6時間までなら不要。8時間なら1時間」のように覚えてしまっていたら、

「労働時間が8時間の場合、45分で足りる。」なんて出題されたときに足をすくわれますんで要注意。

私たちの日常の感覚では8時間労働・1時間休憩が常識になっていますので、そこも怖いところです。

 

なので、数字は「以下・未満」「以上・~を超える」まで含めて覚えるのがコツです。

全然意味が違いますから。

社労士試験では「以上・以下」の部分を「~を超える・未満」に書き直して出題することがよくありますので、この際、一緒に覚える癖をつけましょう。

 

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今日も読んでくださって、ありがとうございます。

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