みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
昨日から始まった、新シリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」をお伝えします。
実際の過去問を使って、本試験で同じ論点が出題されたときに
スラスラと問題が解けるようになるための準備を始めていきましょう。
今日は問題に入る前に、
今一度、過去問の検討の仕方をおさらいしておきますね。
僕が過去問を検討するとき、模試を解くとき、本試験を解くとき、
常に「論点は何か?=どんな知識を問われているか?」を
真っ先に読み取ってから、知識を記憶から引っ張り出します。
これをすることで、問題文の読み間違いがなくなります。
また、自分が知っていることか知らないことかの区別もつきます。
知っていたにもかかわらず間違えたときは、
記憶があやふやか忘れていたかの判断もできます。
みなさんは、どんな目的をもって、過去問に臨んでいますか?
何となく解いたふりをしていませんか?
では、今日の問題
「使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実にその義務を履行しなければならないが、使用者よりも経済的に弱い立場にある労働者についてはこのような義務を定めた規定はない。」
(平成21年問1A)
さて、論点=どんな知識が問われていますか?
考えてみてください。
今日のは5W1Hにはしにくいかも……。
「労働者について、義務規定の有無」みたいな感じですね。
論点を読み取るときのコツは、
「主題=主語が何か?」です。
今日の問題では、「労働者についてはこのような義務を定めた規定」の部分ですね。
で、この主題について、問われているのは、「ない」の部分。
つまり「有無」なわけです。
(今日の問題は「有無」なので、YesかNoで答えられるような書き方ではあります。)
本題に戻りましょう。
労基法上、労働者に義務を課する条文って、あったでしょうか?なかったでしょうか?
ありますね。
労基法第2条2項です。
「労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。」
なので、問題文は誤り。
みなさんが受講した講義の中ではこんな風に解説されませんでしたか?
「労基法は、使用者に比べて経済的に弱い立場にある労働者を保護するため、使用者に対し様々な義務を課し、罰則をもって実効化している。」
このことから言えるのは、
①労基法上、様々な義務を課されるのは原則として使用者である。
②その義務が実のあるものになるために、原則として罰則がついている。
今日の問題は①の例外です。
社労士試験は「原則、例外パターン」からの出題が多いです。
みなさんは、知識の整理のとき、「原則と例外」として整理していますか?
ちなみに②の例外、
すなわち、労基法上、罰則がない規定はどんなものがあったでしょう?
4つあります。そのうちの一つは、本条。
過去問を丁寧に分析してみるとわかりますよ。
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今日も読んでくださって、ありがとうございます。