日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法㉓~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

  

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り265日(37週と6日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約760時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。

「択一は合格点基準点を超えるんだけど、選択式がネックで……(+o+)」という方のために、熱烈リクエストがありましたので、

今のうちに選択式対策の勉強会を実施いたします。

題して「アレルギーは花粉症だけではないゾ! 選択式なんてブッ飛ばせ!!」勉強会です。

日時は、12月6日(日)13:00~16:00。

場所は、zoomを使いますので、あなたが集中して勉強できるところ。

費用は¥5,000。

この勉強会では、本試験の選択式に臨む心構え(マインドセット)と、知識ではどうにもならない問題の解き方のレクチャー(スキルセット)を実際の問題を使ってお伝えします。

講師はもちろん、ドS社労士勉強会講師の僕。

僕自身、2・3回目の受験時に選択式で足切りに合い、悔しく足踏みした経験があります。

そこではやってはいけないことをやってたんですね。

万全を期して臨んだ4回目の試験でも1科目だけ2点を出したものの、「奇跡の」救済で受かったという経験があります。

なので、何をどう準備しておけば本番を切り抜けられるかという話ができます。

もう、来年の選択式で泣かないための内容で一緒に学びましょう。

お申し込みはこちらから。

アレルギーは花粉症だけではないゾ! 選択式なんてブッ飛ばせ!!勉強会申込みフォーム

 

支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、開催日2日前のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、申し込み締め切りは12月4日金曜日23:59とします。

   

既に再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

リスタート確定の方も勉強を再開しましたね。 

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「特別加入」について整理しました。

 

特別加入者の事故が当該特別加入に係る保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときには、どういう扱いがされるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」

でしたね。

 

これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「不服申立て及び訴訟」(労災法38・40条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、

不服申立て及び訴訟」は中見出しで「保険給付に関する審査請求等」(労災法38条)と「不服申立て前置主義」(労災法40条)に枝分かれしていて、

「保険給付に関する審査請求等」は小見出しなしが1肢(それと選択式が2問)と「その他」が3肢(類題含めて4肢と選択式が1問)、

不服申立て前置主義」は1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

今日の範囲は「不服申立て9つのポイント」でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険給付に関する不支給決定についての審査請求に係る労働者災害補償保険審査官の決定に対して不服のある被災者や遺族は、労働保険審査会に対し再審査請求をしないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。」

(平成22年度問7E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 「労災法上、審査請求に対する決定に不服がある場合にどういった手段をとれるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「第38条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には一ひねりあるんで、それを説明しますね。

まず、労災法第38条第1項では、こう定められています。

「保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。」

これを受けて、今日の論点知識があります。

つまり、労災法上は、保険給付に関する決定に不服がある場合は、まず「労働者災害補償保険審査」に審査請求をします。

その決定にさらに不服がある場合は、裁判所への提訴か「労働保険審査」への再審査請求かを選ぶことができます。

なぜなら「第38条第1項に規定する処分」というのは、「労働者災害補償保険審査官」への審査請求を指し、この「取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。」とあることから、反対解釈により「第38条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後であれば、提起することができる。」と言えるからです。

ここは、近年の法改正により、不服申立前置主義の縮小が行われたところでしたね。

あとは、横断整理項目で、何について審査請求なのかなどを整理しておくとよいでしょう。

その際の「9つのポイント」はこれです。

①何に対しての不服か?(保険給付以外には何があるか?)

②審査請求はいつまでにしなければならないか?

③審査請求は誰に対して行うか?

④審査請求の方法はどのようなものか?

⑤再審査請求の要件は何か?

⑥再審査請求は誰に対して行うか?

不服申立ての法的効果は何か?(→時効中断効)

⑧訴訟との関係はどうか?(申立前置主義か? いきなり提訴可能か?)

⑨他の不服申立てラインはあるか?(不服申立ての対象にならないものの処分の場合)

項目が多いですが、どれも万遍なく過去問では問われているので、今のうちにやっつけておきましょう。

テキストや資料には図が載っているかと思いますが、僕ならこれをベースに、自分が実際に不服申し立てをするつもりで順を追って整理しますね。

「あるところに、塚野晋というドSな社労士講師がいました。彼は〇〇法の☆☆について手続きをしたところ、『NO』の回答を喰らってしまいました。『納得いかん!』と思った彼は………。」みたいにすると、順を追って論点知識が身に付くと思いませんか?

あなただったら、どんな工夫をしますか?

 

今日のまとめ

今日は、「不服申立て前置主義」について整理しました。

また、自分を物語の登場人物に置き換えて流れを整理するやり方についてもお伝えしました。

 

明日で労災法の過去問検討はおしまいです。

明後日、振り返りをしてから雇用保険法に入ります。去年と比べると速いペースですので、年末年始頃には雇用保険法もほぼ終わりな感じになりそうですね!

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

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こちらの申込フォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート 

内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、11月から有料の動画配信も企画しています(現在、鋭意準備中!)。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

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ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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